■登記費用登記および登記制度とは、重要な権利や義務などを社会に向けて公示し、それらを保護したうえで取引を円滑にするために定められている法制度の一つです。
登記制度に従って登記をすることにより、第三者に対して権利を主張したり、社会からの信用を得たりすることが出来るようになります。
例)不動産を購入した後「これが私の不動産です」と第三者に主張するためには登記名義人になっていないと主張できません。
おうちの購入の際に発生する登記費用は以下の4つになります。
①表題登記費用
新築戸建ての場合、注文住宅の場合に発生する登記となります。登記の表題部と言われる部分を登記するための費用となります。
まだ公的に登記がされていない土地や建物について、不動産の存在や規格を新たに登記するために行う登記の事を「表題登記」と言います。
次に説明する所有権保存登記や所有権移転登記という権利の保全を目的とした登記の前提となるものです。
登記というと司法書士が行うものだと聞くことがあるかと思いますが、表題登記は土地家屋調査士という資格を持った方によって行われます。
②所有権移転登記費用
土地や建物を購入した時に、所有権が売主(メーカー)から購入した人に移ったことを明確に行う登記となります。新築戸建てや注文住宅では①で初めて表題登記が作成されるため、この所有権移転登記は土地のみに発生する登記となります。
③所有権保存登記費用
所有権保存登記とは、「新築した建物の所有者が誰であるかを公に記録しておくもの」となります。
所有権保存登記は義務があるものではありませんが、すみやかに登記しないと
・自分の建物であることを証明できない
・住宅ローン等の銀行融資を受けられない
ということが発生してしまいますので、必ず行うものとなっております。
④抵当権設定登記費用
銀行から住宅ローンを借りる場合にのみ発生する登記となります。高額の住宅ローンを貸し、保証会社に借入の保証を依頼する金融機関ですが、住宅ローンの返済が滞り、返済が困難であると判断すると、所定の手続きのうえ、建物と土地を競売にかけることが出来ます。
そのために、土地・建物に担保権を設定する登記がこの抵当権設定登記になります。
②~④は司法書士によって行われ、銀行からの住宅ローンや土地・建物の評価額というものによって価格が変動致しますが、25万円~35万円程度かかることが多いです。
①と合計すると35万円~45万円程度となってきます。